分割方法で1,099万円の差が

 

父親の遺産を母親に全額相続の手続きをしたが

母親が早期に亡くなった場合はどうなるか?

というご相談でした。

 

相続税を払った後でのご相談で、、、

私も青くなりました。

 

 

 

遺産の分割が終わる前に次の相続が発生した

場合について

 

ほけんROOM で Q&Aの回答をしました。

 

 

ご相談者は1億6,000万円の

配偶者の税額軽減を使っても相続税を

納められたご様子なので、

 

父親の遺産総額が仮に2億円とした場合、

 

① 母親が100%相続した後、

すぐに母親の2次相続が発生した場合

 

② 母親が50%相続、子供3人で50%相続した後、

すぐに母親の2次相続が発生した場合

 

①と②では、相続税総額の差は1,099万円。。。

 

*2次相続とは片方の親が亡くなった後に

残る親が亡くなり相続が発生する事

 

誰かに相談されたのでしょうか。。。

相続税の申告をする前にご相談して頂きたかったですが、

悔やんでも仕方がないので、

税金の負担を最小限にとどめる解決法についても

触れています。

 

長文になっていますし、専門用語が多発していますが

知らないで大損しないようにイメージだけでも

感じて頂きたいです。

 

続きはこちら ↓

 

遺産の分割が終わる前に次の相続が発生した

場合について

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