奥様を亡くした36歳のご主人から
死亡保険金受取についてのご相談に
回答しました。
ほけんROOM で Q&Aの回答をしました。
配偶者を亡くされた方に接する機会は
多かったですが、お子さんが小さいので
なおさら胸が痛くなります。
その上、受取人が義母とのことで
税金面での問題もあります。
続きはこちら ↓
奥様を亡くした36歳のご主人から
死亡保険金受取についてのご相談に
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配偶者を亡くされた方に接する機会は
多かったですが、お子さんが小さいので
なおさら胸が痛くなります。
その上、受取人が義母とのことで
税金面での問題もあります。
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CFP®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の商標登録で、FPSBとのライセンス契約の下に日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています」
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