2019年7月~の変更で、
実情に合ってきたと思える3点について
ご紹介します。
生命保険を販売していた立場からみると、
生命保険の有利な点が1つ無くなったと
思った項目があります。
① 「預貯金の払い戻し制度」
これまでは、
亡くなった方の名義の銀行口座が
凍結(お金が引き出せない)され、
引き出すまでに時間がかかるので、
葬式代の支払に困ったという方も多く、
「生命保険金で支払えたので助かった。」
というケースが多かったのですが、
故人の口座からのお金の引き出しの改正点
・ 法定相続分の3分の1まで
・ 金融機関ごとに150万円まで
各相続人が単独で預金を
引き出せるようになりました。
② 自筆証明遺言の作成の簡素化
(財産目録部分)
ドラマなどで、
遺言が見つかったものの
記入漏れの財産部分の遺言が
無効になり、
(明確に書いてある部分は有効)
その財産をめぐり、新たな展開が始まる
というストーリーを見た事があります。
財産の全部を手書きで書くのも大変そうで、
今はパソコンで文章を書く時代なのに
時代にそぐわないと思っていましたが、
その点も今回改正されました。
財産目録として認められた点
・ パソコンで財産目録を作成できる
・ 通帳や不動産登記簿謄本のコピー添付
③ 「特別寄与料」
これもドラマであるパターン、
長男が亡き後に長男の嫁が
血縁関係がない長男の親を介護してきて、
いざ親が亡くなると、
長男の兄弟姉妹がやって来て
「家を出て行け。」
「血縁者でない嫁には、財産はない。」
などと言い出し、
長男の嫁は困り果てるが、
どうにもならないという結末。
この点も、頑張ってきた人が
報われるように改正されました。
改正により貢献した人が報われる
・ 相続人以外の親戚(息子の嫁など)が
介護などに貢献した場合、金銭を要求できる
(特別寄与料)
「特別寄与料」をもらうポイント
・ 介護などの労務を「無償」でしたこと
・ 介護した証拠を残す
(介護業者とのやりとり、介護日誌や領収書など)
「介護した証拠を残す」点は、
日々の介護に追われて、
気をつけていないと、
忘れてしまいそうです。
頭の隅に置いておいてくださいね。
他にも改正点がありますが、
現在施行されている、
身近な項目について書きました。
個別相談をお受けしています。
お気軽にどうぞ (^^♪
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