借金1,000万円相続したら

 

 

家庭裁判所に確認済!

「相続放棄」について書き留めます。

 

相続には、

単純承認・限定承認・相続放棄が

あります。

 

相続放棄は、

プラスの財産よりマイナスの財産が多い時に

選択する事があります。

 

プラスの財産<マイナスの財産(負債)

 

被相続人(亡くなった人)の

死亡を知った日から3か月以内

被相続人の最後の居住地の家庭裁判所

届け出ると、相続放棄ができます。

(相続放棄をしないと単純承認したと

みなされ、プラスもマイナスも背負う)

 

 

 

 

例えば離婚した母子の所へ

債権者(お金や物を貸した人)が

やって来て、

相続人にあたる子に、

「父親に1,000万円貸しがあり、

子供に返済義務がある」

と言われた場合でも、

そこで初めて父親の死を知った場合は、

その時から3か月のタイムリミットが

始まります。

 

 

 

 

悪事を企む人は、わざと、

父親の死亡日から3か月経つのを待って

取り立てをする場合があるそうです。

しかし、

その時から3か月以内に家庭裁判所で

相続放棄をすれば、大丈夫です。

 

知らない事で損をして欲しくない!

離婚後連絡を取っていない、

負債を抱えていそうな親族がいる場合

相続放棄について

覚えていてほしいと思います。

 

相続人の住所が分からない場合は

住民除票 or 戸籍の附票を辿って

住所を突き止め、

家庭裁判所で手続きをするとよいです。

 

☆ 相続放棄の期限は、3か月

☆ 司法書士に依頼するのが確実

☆ 相続放棄は、相続発生前にはできない

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