請求しないともらえないお金があります
保険会社で仕事を始める前に、
私自身の無知でもらえる保険をもらわないまま過ぎてしまいそうに
なったことがあります。
悪阻がひどくて2ヶ月くらい入院して、退院した時に
保険の担当者が何かのついでに自宅に寄ってくれて、
『顔色悪いですね。』と、保険の担当者さんが言われて、
『悪阻で入院してたんです。今もまだしんどいんです。』
と、私は答えると、
なんと、担当者いわく、
『手続きすれば、悪阻の入院は入院給付金が出ますよ。』
悪阻は病気ではないと母が言うから、
入院保険の対象ではないと私は思いこんでいたのです。
ビックリしました!
知らないってこわい!
知らないで損していることって多いのではないでしょうか。
私のように給付金の対象かどうか自体が分からないで
請求しない→もらえるはずのお金がもらえない人もいるでしょうし、
家族が亡くなって相続が発生した時は、さらに大変です。
一番知っているはずの人がいないから・・・
残された家族は、どうしたらいいのか困ってしまうでしょう。
相続財産、どう調べるの?
離れている家族が亡くなった時、
突如として相続人(財産を受け取る人)になった時などは、
被相続人(亡くなった人)が、どんな暮らしをしていたのか
細かいことまで分からないことがありますよね。
財産は、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)があります。
両方に言えることですが、
どんな暮らしをしていたのか細かいことまで分からない場合は、
遺品を整理しながら調べるのが早道です。
悲しみに加えて、相続手続きの煩雑さで心が折れそうな時に、
時間と手間を省き、体力を温存することは大切です。
先ずは、
通帳、郵便物(固定資産税通知書や金融機関からのお知らせ)、
タオルやカレンダーから取引先の金融機関はどこか目星をつけて、
動きましょう。
相続手続きは、準備する書類が多いので、
役所を行ったり来たり回数をできるだけ減らしましょう。
3か月以内に手続きが必要なこと
おまけに、相続放棄(相続しないこと)や
限定承認(資産の範囲内で負債を精算すること)は、
相続があったことを知った時から
3か月以内に手続きをしないといけないのです。
3か月を過ぎると、
資産より負債が多くても相続人が背負うことになります。
そんな事態は、避けたいですよね。
残された財産の問合せ先
保険関係は、下記の機関に問い合わせると、
業界内に照会をかけて調べてくれるので1社ずつ確認する手間が省けます。
・生命保険金
『生命保険契約照会制度』
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/
※死亡、災害に加え、契約者の高齢化や認知症の増加から家族の照会が
できるようになりました。(2021年7月~)
・損害保険
『自然災害等損保契約照会制度』
https://www.sonpo.or.jp/soudan/icrcd.html
年金関係は、下記に問い合わせましょう。
・未支給年金 年金事務所
・遺族年金 年金事務所
その他、
・銀行預金
通帳やキャッシュカードを見つけるのも1つの方法ですが、
1つの銀行で複数の口座を持っている場合もあるので、
各金融機関に『全店照会』するのが手間がかからないです。
(親族のことですが、同じ銀行の支店に口座3つと財形1つあって
びっくりしたことがあります。)
・証券会社
郵便物やポケットティッシュなどから推測する
・不動産
法務局で登記簿謄本を取得する、又は、『名寄帳』を役所で取得
(固定資産税の課税されている不動産しか分からない)
※全ての資産を調べることができるか難しいと感じたら
専門家に相談しましょう。
知らないと怖いマイナスの財産
基本的には、遺品整理をしながら郵便物や通帳の記帳をみる点は同じです。
債務の金額次第で、相続放棄をすることも考えるとよいでしょう。
残された負債の問合せ先
下記の3つの信用情報機関に問い合わせると、
消費者金融からの借り入れ、クレジットカード、銀行ローンなどが
開示されます。
①JBA(全国銀行協会)
0120-540-558
銀行系のローン(住宅ローン等)やキャッシングを調査できる
②CIC(CREDIT INFORMATION CENTER)
0570-666-414
クレジット系の契約内容を調査できる
③JICC
0570-055-955
消費者金融系の契約内容を調査できる
【注意!!】各信用情報機関に開示請求をしても、
被相続人の全ての債務が判明するわけではありません!
親族や知人からの借金、ヤミ金融などの債務は、開示対象ではないので、
債務調査をしたとしても被相続人(亡くなった方)の全ての借金が
判明するわけではありません。十分、ご注意ください。
もう1つ気をつけたいのは、
債券の調査中に貸している側の請求に応じて1円でも支払ってしまった場合は、
法定単純承認とみなされて相続放棄ができなくなってしまうこともあります。
自己判断はしないで、専門家のアドバイスを聞く方が無難です。
ご紹介した信用情報機関への問い合わせは、
原則、本人(亡くなった場合は相続人)です。
このように、知らないで損していることは意外とあります。
実際にお客様と雑談している中で、
ハッと気がつかれることがあります。
もしや?!と思われた方、
隠れたリスクを具体的に知りたい方は、
ご相談を受けていますので、
お問い合わせよりご連絡ください。