離婚後の生活が厳しくなるのは女性に多いのですが、
制度を知らないために損をしていること、
「3号分割制度」について書いていきます。
♦ 「3号分割制度」とは?
平成20年4月以降に結婚していて
第3号被保険者だった時の配偶者の厚生年金記録
(お給料とボーナスの標準額)を半分もらえること
☆ お給料とボーナスが半分もらえるのでは、
ありません。
(お給料とボーナスから計算した厚生年金部分の
老齢年金の半分が加算されます)
☆ 原則、離婚の翌日から数えて
2年以内の請求期限がある
「3号分割制度」を利用してもすぐにお金が
もらえるのではなく、
将来の年金額に加算されて受け取ることが
できます。
♦ 「3号分割制度」が利用できる人
・ 平成20年5月以降に離婚等をした人で
国民年金の第3号被保険者であった人
※ 第3号被保険者・・
第2号被保険者に扶養されている
20歳以上60歳未満の配偶者で、
年収が130万円未満の人
共働きでも上記の条件に当てはまれば、
3号分割制度の対象となります。
事実婚(内縁関係)の場合も、
第3号被保険者の期間は制度の対象となります。
私が離婚した時は、平成20年より前で
第3号分割制度には該当しませんが、
もし、第3号分割制度に該当していて、
私のように再婚した場合どうなるか?
調べてみたら、興味深い結果が出ました。
☆ 第3号分割を受けた人が再婚しても、
もらった年金は減らない
☆ 第3号分割を受けた人が再婚後に
死亡した場合、
その時の配偶者や子供に遺族年金として
受取の対象になる
元夫の厚生年金の一部が、
新しい家族にいくケースもあるとは、
驚きます。
因みに、第3号分割で厚生年金部分を
渡した人が再婚し後に死亡した場合、
再婚相手が受け取る遺族年金は、
前の配偶者がもらっている分減った額で
計算されるので、少なくなります。
第3号分割した側は、
老齢年金も遺族年金も損するのですね。
もしもの時のために、
頭の隅に置いておいてくださいね。
個別相談をお受けしています。
お気軽にどうぞ (^^♪
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