令和6年分確定申告のチェックポイント

熊本市北区・城北小学校校区のファイナンシャルプランナーの岩永その子です。
確定申告の準備中です。やっとメドがつきそうで、少し気が楽になったところです。

確定申告というと 面倒、やり方が分からないと言われることがありますが、
申告をすることでお金が戻って来る方もいらっしゃいます。

確定申告を1度経験するとと
次の年度からはそんなに大変ではありません。

例えば5万円の還付が見込めそうなら、
10年では50万円。20年なら100万円!

できればした方が良いと思いませんか?

ちなみに5年前までさかのぼって確定申告ができます!

国税庁ホームページ【確定申告・還付申告】

あなたは、確定申告をしたら得する方に該当するのか?
簡単なチェック方法と令和6年分の変更点について書いていきます。

確定申告をしたほうがいい?①源泉徴収票チェック

<会社員・公務員など給与所得者の場合>

「給与所得の源泉徴収票」をまずはチェックします。

項目が多いので、特に重要な項目だけ見ていきましょう。

「給与所得の源泉徴収票」の黄色で囲んだところ
源泉徴収税額(所得税として支払われた金額)に、金額が書かれていますか?

源泉徴収税額に、金額が書かれている方は、
確定申告をすることで還付(税金が戻って来る)の可能性がありそうです。

源泉徴収税額が書かれていない場合は、戻ってくる税金(所得税)はありません。

 出所:国税庁ホームページ(FPオフィスライフエール作成)

令和6年分
の確定申告は特別税額控除があるので、
事前に源泉徴収税額が調整されている場合もあるようです。

その場合は、源泉徴収票の真ん中より上の「摘要」のところ書かれていないかチェックしてください。

では、次の項目を見ていきます。

確定申告をしたほうがいい?②所得税の申告書チェック

確定申告で戻って来るお金があるかどうかは
「給与所得の源泉徴収票」で控除していない項目の有無も目安になります。

出所:国税庁ホームページ  

左下の所得から差し引かれる金額㉕の下 ㉖雑損控除㉗医療費控除は、ありませんか?
→㉖雑損控除と㉗医療費控除は、確定申告をすることで控除の対象となります。  

㉘寄付金控除は、ありませんか?
→ふるさと納税ワンストップを忘れた時などは確定申告すると控除できます。

令和6年分の確定申告の注意点

特別税額控除(定額減税)は、済んでいるのか?

お済みでない方は、1人当たり3万円税額から引けますので、
確定申告をする方は㊹の欄に人数と金額を書きます。  
例えば 3人ならば9万円の減税になります。  

会社で年末調整されている場合は、
「給与所得の源泉徴収票」概要に書かれていることが多いようです。  

・令和6年分の確定申告は、「令和7年2月17日から3月17日まで」

例年は2月16日~3月15日という日程が多いので 間違えないように注意しましょう。

「期日内に」確定申告した方がいい場合

青色申告控除を受ける方
(期限内でないと青色申告控除が受けられない)

追加で支払う税金がありそうな方
(遅れると追徴金が付く場合もあり)

上記の方は、ぜひ期日内に確定申告をされた方がよいかと思います!

期限内に確定申告ができなくても大丈夫な場合

還付金(税金)が返ってくる方で
急いでお金が戻って来なくても大丈夫な場合は、
確定申告の期限内にできなくても大丈夫です。

税金を払う必要がある方は、
期限内に申告しないと延滞金などが付きますのでご注意ください!


還付金が返還されるまでの日数は遅くなりますが
税務署で相談しながら確定申告書を提出する方もいらっしゃいます。

確定申告して良かったと感じた事例

老齢年金(国からの年金)と個人年金の両方を受け取っている場合、
個人年金では一律に税額控除されていることがあります。
その場合は、確定申告をすることで還付金が返ってくることもあります。  

私の家族は老齢年金と個人年金の両方をもらっていて、
確定申告をして公的年金等控除を引くと還付金が戻って来ています。
65歳未満より65歳以上はさらに控除額が増えます。

国税庁ホームページ 公的年金等の課税関係

・「相続時精算課税制度」を使いたい時
贈与を受けた年の翌年確定申告期間に届出をしていると
相続が発生した時に相続税の対象として扱う選択もできます。

一般的に贈与税のほうが相続税よりもの税金が大きいと言われています。   

国税庁ホームページ 相続時精算課税の選択 贈与税がかかる場合  

例えば、
子や孫が親や祖父母から500万円の贈与を受けた場合

(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円(贈与税)  


相続が発生して、法定相続人が1名の場合

基礎控除(3000万円+600万円×1名)=3600万円を引いて相続税を計算するので

500万円-(3000万円+600万円×1名)=0円 となり、

相続税はかかりません! 


この場合、贈与税扱いでは 税金は48.5万円
相続税扱いでは 税金はかからないことになります。
 

相続時精算課税制度」などは知らない方も多いと思いますが
ちょっとした知識の差で 大きな金額の差が出ますね。  

また、相続時に控除できる項目もいくつかあります。

※期限内に申告しないと適用されない点にご注意ください。   


配偶者が相続人となった場合は相続財産の1億6千万円までが非課税となる特例や

住んでいる建物や土地の価値を低く見積もって相続税を計算できる特例

死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告しないと適用されません。  


あくまでも特例ですから、 期限内に申請することが必要となります。

自動的に特例が適用されるのではありませんので ご注意ください。  

期限が過ぎたら、特例は受けられません
場合によっては、数百万円~数千万円の損になる可能性もあります。
(相続財産によります。)


お客様との雑談の中で、あれ?っと思うことがたまにあります。
保険会社から説明がない場合、担当者が知らない事例もありました (汗)


知らないで損している方も多いのではないでしょうか。  

特に何もないと思っているけれど、見落としているリスクはないか?
お金が動いた時に、何かしなければいけないのか?
確認したい方は、お問い合わせください。

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