令和6年分確定申告のチェックポイント

熊本市北区・城北小学校校区のファイナンシャルプランナーの岩永その子です。

確定申告の準備中です。やっとメドがつきそうで、少し気が楽になったところです。

 

確定申告というと

面倒、やり方が分からないと言われることがありますが、

申告をすることで得する方もいらっしゃいますし、

1度覚えてしまうとまあ何とかなって、お金も戻って来るので

できればした方が良いと思います。

 

確定申告をしたら得するのか?簡単なチェック方法と

令和6年分の変更点について書いていきます。

確定申告をしたほうがいい?①源泉徴収票チェック

<会社員・公務員など給与所得者の場合>

「給与所得の源泉徴収票」から見てみます。

 

項目が多いので、特に重要な項目だけ見ていきましょう。

「給与所得の源泉徴収票」の紫色で囲んだところ

源泉徴収税額(所得税として支払われた金額)の金額は、いくらになっていますか?

 出所:国税庁ホームページ(FPオフィスライフエール作成)

源泉徴収税額が書かれていない場合は、戻ってくる税金(所得税)はありません。

源泉徴収税額が書かれている場合は、戻ってくる税金(所得税)があるかもしれません。

 

令和6年分の確定申告は特別税額控除があるので、

事前に源泉徴収税額が調整されている場合もあるようです。

紫色の★印 摘要のところに何か書かれていないかチェックしましょう。

では、次の項目を見ていきます。

確定申告をしたほうがいい?②所得税の申告書チェック

確定申告で戻って来るお金があるかどうかは

「給与所得の源泉徴収票」で控除していない項目の有無も目安になります。

 出所:国税庁ホームページ(FPオフィスライフエール作成)

 

所得から差し引かれる金額㉕の下

㉖雑損控除㉗医療費控除は、ありませんか?

→㉖雑損控除と㉗医療費控除は、確定申告をすることで控除の対象となります。

 

㉘寄付金控除は、ありませんか?

→ふるさと納税ワンストップを忘れた時などは確定申告すると控除できます。

令和6年分の確定申告の注意点

特別税額控除(定額減税)は、済んでいるのか?

お済みでない方は、1人当たり3万円税額から引けますので、

確定申告をする方は㊹の欄に人数と金額を書きます。

 

例えば 3人ならば9万円の減税になります。

 

会社で年末調整されている場合は、

「給与所得の源泉徴収票」概要に書かれていることが多いようです。

 

・令和6年分の確定申告は、「令和7年2月17日から3月17日まで」

例年は2月15日~3月15日という日程が多いので

間違えないように注意しましょう。

「期日内に」確定申告した方がいい場合

青色申告控除を受ける方(期限内でないと青色申告控除が受けられない)

追加で支払う税金がありそうな方(遅れると追徴金が付く場合もあり)

上記の方は、ぜひ期日内に確定申告をされた方がよいかと思います。

期限内に確定申告ができなくても大丈夫な場合

還付金(税金)が返ってくるのみの方で急がないという場合は、

確定申告の期限内にできなくても大丈夫です。

還付金が返還されるまでの日数は後ずれしますが。

税務署で相談しながら確定申告書を提出するのもアリかと思います。

確定申告して良かったと感じた事例

・老齢年金(国からの年金)と個人年金を受け取っている場合、

個人年金では一律に税額控除されていることが多く、

確定申告をすることで還付金が返ってくることもあります。

 

・「相続時精算課税制度」を使いたい時

贈与を受けた年の翌年確定申告期間に届出をしていると

相続が発生した時に相続税の対象として扱う選択もできます。

一般的に贈与税のほうが相続税よりもの税金が大きいと言われています。

 

(国税庁ホームページ)

相続時精算課税の選択

贈与税がかかる場合

 

例えば、子や孫が親や祖父母から500万円の贈与を受けた場合

(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円(贈与税)

 

相続が発生して、法定相続人が1名の場合

基礎控除(3000万円+600万円×1名)=3600万円を引いて相続税を計算するので

500万円-(3000万円+600万円×1名)=0円 となり、

相続税はかかりません。

 

この場合、贈与税扱いでは 税金は48.5万円

相続税扱いでは 税金はかからないことになります。

 

相続時精算課税制度」などは知らない方も多いと思いますが

ちょっとした知識の差で 大きな金額の差が出ますね。

 

また、相続時に控除できる項目もいくつかあります。

(※期限内に申告しないと適用されない点にご注意ください。)

 

配偶者が相続人となった場合は相続財産の1億6千万円までが非課税となる特例や

住んでいる建物や土地の価値を低く見積もって相続税を計算できる特例も

死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告しないと適用されません

 

あくまでも特例ですから、

期限内に申請することが必要となります。

自動的に特例が適用されるのではありませんので

ご注意ください。

 

お客様との雑談の中で、あれ?っと思うことがたまにあります。

こちらの方がヒヤリとします(汗)

 

知らないで損している方も多いのではないでしょうか。

 

特に何もないと思っているけれど、見落としているリスクはないか?

お金が動いた時に、何かしなければいけないのか?

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