知らないと損な離婚と年金・3号分割制度

 

 

離婚後の生活が厳しくなるのは女性に多いのですが、

制度を知らないために損をしていること、

「3号分割制度」について書いていきます。

 

♦ 「3号分割制度」とは?

 

平成20年4月以降に結婚していて

第3号被保険者だった時の配偶者の厚生年金記録

(お給料とボーナスの標準額)を半分もらえること

 

☆ お給料とボーナスが半分もらえるのでは、

ありません。

(お給料とボーナスから計算した厚生年金部分の

老齢年金の半分が加算されます)

 

☆ 原則、離婚の翌日から数えて

2年以内の請求期限がある

 

「3号分割制度」を利用してもすぐにお金が

もらえるのではなく、

将来の年金額に加算されて受け取ることが

できます。

 

♦ 「3号分割制度」が利用できる人

 

・ 平成20年5月以降に離婚等をした人で

国民年金の第3号被保険者であった人

 

※ 第3号被保険者・・

第2号被保険者に扶養されている

20歳以上60歳未満の配偶者で、

年収が130万円未満の人

 

共働きでも上記の条件に当てはまれば、

3号分割制度の対象となります。

 

事実婚(内縁関係)の場合も、

第3号被保険者の期間は制度の対象となります。

 

 

 

 

私が離婚した時は、平成20年より前で

第3号分割制度には該当しませんが、

もし、第3号分割制度に該当していて、

私のように再婚した場合どうなるか?

調べてみたら、興味深い結果が出ました。

 

☆ 第3号分割を受けた人が再婚しても、

もらった年金は減らない

 

☆ 第3号分割を受けた人が再婚後に

死亡した場合、

その時の配偶者や子供に遺族年金として

受取の対象になる

 

元夫の厚生年金の一部が、

新しい家族にいくケースもあるとは、

驚きます。

 

因みに、第3号分割で厚生年金部分を

渡した人が再婚し後に死亡した場合、

再婚相手が受け取る遺族年金は、

前の配偶者がもらっている分減った額で

計算されるので、少なくなります。

 

第3号分割した側は、

老齢年金も遺族年金も損するのですね。

 

もしもの時のために、

頭の隅に置いておいてくださいね。

 

個別相談をお受けしています。

お気軽にどうぞ (^^♪

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