相続の常識が変わった

 

2019年7月~の変更で、

実情に合ってきたと思える3点について

ご紹介します。

 

生命保険を販売していた立場からみると、

生命保険の有利な点が1つ無くなったと

思った項目があります。

 

① 「預貯金の払い戻し制度」

 

これまでは、

亡くなった方の名義の銀行口座が

凍結(お金が引き出せない)され、

引き出すまでに時間がかかるので、

葬式代の支払に困ったという方も多く、

「生命保険金で支払えたので助かった。」

というケースが多かったのですが、

故人の口座からのお金の引き出しの改正点

・ 法定相続分の3分の1まで

・ 金融機関ごとに150万円まで

各相続人が単独で預金を

引き出せるようになりました。

 

 

② 自筆証明遺言の作成の簡素化

(財産目録部分)

 

ドラマなどで、

遺言が見つかったものの

記入漏れの財産部分の遺言が

無効になり、

(明確に書いてある部分は有効)

その財産をめぐり、新たな展開が始まる

というストーリーを見た事があります。

 

財産の全部を手書きで書くのも大変そうで、

今はパソコンで文章を書く時代なのに

時代にそぐわないと思っていましたが、

その点も今回改正されました。

 

財産目録として認められた点

・ パソコンで財産目録を作成できる

・ 通帳や不動産登記簿謄本のコピー添付

 

③ 「特別寄与料」

 

これもドラマであるパターン、

長男が亡き後に長男の嫁が

血縁関係がない長男の親を介護してきて、

いざ親が亡くなると、

長男の兄弟姉妹がやって来て

「家を出て行け。」

「血縁者でない嫁には、財産はない。」

などと言い出し、

長男の嫁は困り果てるが、

どうにもならないという結末。

 

この点も、頑張ってきた人が

報われるように改正されました。

 

改正により貢献した人が報われる

・ 相続人以外の親戚(息子の嫁など)が

介護などに貢献した場合、金銭を要求できる

(特別寄与料)

 

「特別寄与料」をもらうポイント

・ 介護などの労務を「無償」でしたこと

・ 介護した証拠を残す

(介護業者とのやりとり、介護日誌や領収書など)

 

「介護した証拠を残す」点は、

日々の介護に追われて、

気をつけていないと、

忘れてしまいそうです。

頭の隅に置いておいてくださいね。

 

他にも改正点がありますが、

現在施行されている、

身近な項目について書きました。

 

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